2020-05-13 第201回国会 参議院 本会議 第16号
委員会におきましては、少額包括信用購入あっせん業者の登録制度を創設する意義、新たな審査手法の認定等に係る過剰与信の防止に向けた実効性確保の在り方、カード決済等に係る消費者被害の防止やセキュリティー対策の強化に向けた更なる取組の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、少額包括信用購入あっせん業者の登録制度を創設する意義、新たな審査手法の認定等に係る過剰与信の防止に向けた実効性確保の在り方、カード決済等に係る消費者被害の防止やセキュリティー対策の強化に向けた更なる取組の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
そこで、少額の後払いサービスのうち分割払のサービスを行おうとするという事業者について、登録少額包括信用購入あっせん業者と位置付けまして登録制度を新設するということとし、一方で、その際、消費者保護を確保しつつリスクに応じた相応の規制を課すという考え方で新たな登録制度を設けるということとしたところでございます。
また、この少額の分割後払いサービスを提供する事業者、これを登録少額包括信用購入あっせん業者と呼んでいますけれども、この事業者に関する登録制度を創設する必要性、さらには想定される登録事業者数についても説明をお願いしたいと思います。
それに関連するんだと思いますけれども、包括信用購入あっせん業者と区別して登録少額包括信用購入あっせん業者を今回新設する理由は何なのか、そしてまた純資産要件を緩和する理由は何なのか、これについて御意見をお聞かせください。
一方、割賦販売法では、包括信用購入あっせん取引、いわゆる分割払い等においては、消費者は、販売業者等から商品の引き渡しがないといったような販売業者等との間で生じている理由をもって、支払いの請求をしてこられる包括信用購入あっせん業者の方に対抗ができるという抗弁の接続が認められておりますけれども、マンスリークリアにつきましてはこれが認められていないということでございます。
それで、具体的な条文について伺えればと思うんですが、まず、包括信用購入あっせん業者の登録、これはクレジットカード会社の登録のところで、第三十二条第二項に、「(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)」というこの括弧の中の文言がつけ加えられているんですが、これは今まで外国のカード会社の規定が入っていなかったというわけなんですが、これはなぜ今まで入れていなかったんでしょうか。